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令和3年5月14日
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(間伐等特措法)に基づき、森林による二酸化炭素吸収量の最大化を図るための措置の一つとして、特に優良な種苗を生産するための種穂の採取に適する樹木で、特に成長に優れ、花粉量が一般的なスギやヒノキに比べて概ね半分以下等のものを、農林水産大臣が「特定母樹」として指定し、増殖の実施の促進を図ることとされています。
全国において制度が開始された平成25年度から令和元年度にかけて指定されたスギ、ヒノキ、カラマツ等の特定母樹は計364系統(種類)になっています。令和2年度には新たに計49系統が指定されました。
これらのうち、林木育種センターで平成25年度から令和元年度にかけて申請し、指定された特定母樹は計309系統で、令和2年度には宮城県(スギ2系統)及び山形県(スギ3系統)と共同申請したものを含め、3つの育種基本区から選抜された計36系統が特定母樹に指定されました(表)。
令和3年4月には間伐等特措法の一部が改正され、同法の施行期間が令和12年度まで10年間延長されるとともに、特定母樹から育成された苗木を積極的に用いて再造林を計画的かつ効率的に推進するための仕組みが創設されました。林木育種センター・育種場では今後も特定母樹の申請を進め、原種苗木の供給を確実に行うことにより間伐等特措法の効果的な実施に貢献してまいります。
令和2年度林木育種センター申請による特定母樹の指定状況
各欄下段の()内の数値は令和元年度までの指定総数
(注1)北海道(カラマツ(グイマツ)1系統)、宮城県(スギ2系統)、山形県(スギ3系統)、福岡県(スギ1系統)、大分県(スギ3系統)、宮崎県(スギ6系統)、鹿児島県(スギ6系統)と共同申請したものを含む。
(注2)林木育種センター以外では、これまで秋田県でスギ9系統、千葉県でスギ2系統、静岡県でスギ30系統、ヒノキ27系統の開発がなされている。
(指導普及・海外協力部指導課)
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