ここから本文です。
令和4年6月8日
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(間伐等特措法)に基づき、森林による二酸化炭素吸収量の最大化を図るための措置の一つとして、特に優良な種苗を生産するための種穂の採取に適する樹木で、特に成長に優れ、花粉量が一般的なスギやヒノキに比べて概ね半分以下等のものを、農林水産大臣が「特定母樹」として指定し、その増殖の実施の促進を図ることとされています。
制度が開始された平成25年度から令和3年度までに林木育種センターが申請し、農林水産大臣に指定された特定母樹は382系統となります。
このうち令和3年度の内訳としては、宮城県(スギ2系統)、及び山形県(スギ7系統)と共同申請したものを含め、4つの育種基本区から選抜されたスギ24系統、カラマツ4系統、トドマツ9系統の計37系統が特定母樹に指定されました(表)。
また、各県が単独で申請し指定された分を合わせた令和3年度末時点の特定母樹の総数は456系統となります。
今後も林木育種センターでは特定母樹の申請を進め、特定母樹の原種苗木等の配布要望に確実に応え、間伐等特措法の効果的な実施に貢献してまいります。
令和3年度林木育種センター申請による特定母樹の指定状況(系統数)
育種基本区 |
樹 種 |
合 計 |
|||
スギ |
ヒノキ |
トドマツ |
カラマツ |
||
北海道 |
|
|
9 (20) |
(1) |
9 (21) |
東 北 |
9 (76) |
|
|
4 (14) |
13 (90) |
関 東 |
3 (37) |
(17) |
|
(62) |
3 (116) |
関 西 |
12 (38) |
(40) |
|
|
12 (78) |
九 州 |
(39) |
(1) |
|
|
(40) |
合 計 |
24 (190) |
(58) |
9 (20) |
4 (77) |
37 (345) |
各欄下段の()内の数値は令和2年度までの指定数 (注1)上表には林木育種センターが単独で申請した系統のほか、道県と共同申請したものが含まれる。その内訳は北海道(カラマツ(グイマツ)1系統)、宮城県(スギ4系統)、山形県(スギ10系統)、福岡県(スギ1系統)、大分県(スギ3系統)、宮崎県(スギ6系統)、鹿児島県(スギ6系統)である。 (注2)上表のほか、令和3年度までに秋田県でスギ10系統、千葉県でスギ2系統、静岡県でスギ30系統、ヒノキ27系統、島根県でスギ5系統が開発され、各県が単独で申請し指定を受けている。 |
(指導普及・海外協力部 指導課)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.