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ホーム > 森林研究・整備機構について > ハラスメントの防止 > カスタマーハラスメント対応方針

更新日:2026年10月1日

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カスタマーハラスメント対応方針

1. 基本的な考え方

国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)では、森林総合研究所による森林・林業・木材産業及び林木育種に関する研究開発、森林整備センターによる水源林涵養機能の高い森林の造成、そして森林保険センターによる安定した林業経営の支援を通じて、こうした森林の多面的な機能を十分に発揮しうる森林を整備し、循環型社会の形成と持続可能な発展に貢献したいと考えております。
そのためには、機構は、関係機関、事業関係者、顧客など関係を有する全ての皆様との連携が必須であり、皆様からの意見やご要望に対して、丁寧かつ真摯に対応します。

これらの実現には、機構で働く職員が心身ともに健康で安心して働くことのできる環境を整えることが重要であると考えています。

一方で、一部ではありますが、これらのご要望やご意見の中には、職員の人格を否定する言動など職員の尊厳を傷つけるものもあり、これらの行為は、当該行為を受けた職員個人への影響のみならず、職場環境の悪化を招く重大な問題です。

機構は、2.のカスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、毅然とした対応を行い、職員1人ひとりを守るとともに、継続的に質も高い業務運営を実施していくためには不可欠と考え「カスタマーハラスメント対応マニュアル」を策定しました。

2. カスタマーハラスメントに該当する行為

関係機関、事業関係者、顧客など関係を有する全ての皆様からのご要望やご意見には、それぞれの事情に配慮した上で真摯に耳を傾け、丁寧に説明するなど適切な対応に努めます。ただし、その要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動が行われた場合には、機構はカスタマーハラスメントに該当する行為と判断し、適切な対応をとらせていただきます。

機構がカスタマーハラスメントに該当する行為と判断する行為につきまして、以下に例示しますが、これらに限られるものではありません。

  • 脅迫、誹謗中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、威圧的言動などの職員への精神的な攻撃
  • 暴行、傷害、強要などの職員への身体的な攻撃
  • 長時間に亘る要求行為
  • セクシュアルハラスメントに該当する言動
  • 執務室等における長時間の居座り
  • 職員についてのSNSやインターネット等への違法又は不当な投稿

3. カスタマーハラスメントへの対応について

カスタマーハラスメントが行われた場合には、職員を守るため、機構として必要と思われる対応をとらせていただきます。
例えば、

  • 行為に対する警告
  • 面会や電話対応の制限
などの対応を実施させていただきます。

また、特に悪質と判断される場合には、警察に通報することや、弁護士に相談するなどして法的な対応をとることを検討いたします。

なお機構は、上記の対応を適切に実施するために、以下の体制を構築しています。

  • カスタマーハラスメント対応マニュアルの策定
  • 職員からの相談体制の整備、職員への教育・研修の実施