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更新日:2025年6月2日

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特例随意契約について

森林研究・整備機構では、「国立研究開発法人の調達に係る事務について」(令和3年2月26日内閣総理大臣、総務大臣決定)に基づき、令和6年8月から新たな契約制度として「国立研究開発法人特例随意契約(以下「特例随意契約」という。)を導入いたします。
「特例随意契約」とは、研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又は役務の提供契約のうち予定価格が500万円以下の契約に限り、「公開見積競争」に付することにより、随意契約を行うことができるものです。

特例随意契約の対象範囲

  • 研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又は役務の提供契約であること
    契約事務取扱規程
    (特例随意契約)
    第26条の2 理事長は、機構の研究開発に直接関係する次に掲げる契約について随意契約(第25条及び会計規程第40条第1項の規定に該当する場合を除く。以下「特例随意契約」という。)によろうとするときは、毎事業年度、契約監視委員会の事前承認を得るものとする。
    (1)予定価格が500万円以下の製造をさせるとき
    (2)予定価格が500万円以下の財産を買い入れるとき
    (3)予定賃借料の年額又は総額が500万円以下の物件を借り入れるとき
    (4)予定価格が500万円以下の役務の提供を受けるとき

2 契約責任者は、前項の場合には、同項各号の契約について特例随意契約によることができる。

特例随意契約のための条件 (取引業者の方へ ※抜粋版)

  • 関係法人以外との契約であること
    契約事務取扱規程
    (契約相手方の決定方法)
    第26条の5 契約責任者は、特例随意契約においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積書を提出した者を契約の相手方とするものとする。ただし、機構の役員経験者が再就職している又は機構の課長相当職以上の職の経験者が役員等として再就職している法人であって、機構との間の取引高が総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めているものは、契約の相手方とすることができない。
  • 公開見積競争を原則とすること
    契約事務取扱規程
    (特例随意契約の方法)
    第26条の3 契約責任者は、特例随意契約を締結する場合は、機構のウェブサイトに調達情報を掲載して公告し、見積りへの参加を募る方法(以下「公開見積競争」という。)によらなければならない。

(公開見積競争の公告)
第26条の4 契約責任者は、前条の規定により公開見積競争に付そうとするときは、見積書の提出期限の前日から起算して少なくとも7日前に、次に掲げる事項について公告しなければならない。
(1)公開見積競争に付する事項
(2)公開見積競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)見積競争説明書の交付場所
(4)見積書の提出期限及び提出場所
(5)仕様書
(6)その他必要な事項

  • 公開見積競争における参考見積の参加者が一者である場合には、価格交渉を実施すること
    (予定価格の決定方法)
    第29条(略)
    (略)
    2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
    3 随意契約をしようとするときは、あらかじめ前条及び前2項の基準に準じて、予定価格を定めなければならない。この場合において、当該随意契約が特例随意契約であるときは、必ず参考見積を徴するものとし、その参加者が一者であるときには、価格交渉を実施しなければならない。
  • 契約業者から不正をしないことの誓約書を受領すること
    公的研究費等不正防止計画
    第4節 研究費の適正な運営・管理活動
    (略)
    (4)業者、外部との関係
不正発生要因 不正防止計画
代理店等の営業担当者と研究職員が日常的に接触することが可能である。 取引業者に対して、「森林研究・整備機構との契約等にあたっての留意事項」を提示し、不適切な契約を行わない旨の誓約書の提出を要請する。

 

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お問い合わせ

所属課室:総務部調達課

〒305-8687 茨城県つくば市松の里1