森林総合研究所について > 調達情報 > 特例随意契約について
更新日:2025年6月2日
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森林研究・整備機構では、「国立研究開発法人の調達に係る事務について」(令和3年2月26日内閣総理大臣、総務大臣決定)に基づき、令和6年8月から新たな契約制度として「国立研究開発法人特例随意契約(以下「特例随意契約」という。)を導入いたします。
「特例随意契約」とは、研究開発に直接関係する製造の請負、財産の買入、物件の借入又は役務の提供契約のうち予定価格が500万円以下の契約に限り、「公開見積競争」に付することにより、随意契約を行うことができるものです。
2 契約責任者は、前項の場合には、同項各号の契約について特例随意契約によることができる。
(公開見積競争の公告)
第26条の4 契約責任者は、前条の規定により公開見積競争に付そうとするときは、見積書の提出期限の前日から起算して少なくとも7日前に、次に掲げる事項について公告しなければならない。
(1)公開見積競争に付する事項
(2)公開見積競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)見積競争説明書の交付場所
(4)見積書の提出期限及び提出場所
(5)仕様書
(6)その他必要な事項
不正発生要因 | 不正防止計画 |
代理店等の営業担当者と研究職員が日常的に接触することが可能である。 | 取引業者に対して、「森林研究・整備機構との契約等にあたっての留意事項」を提示し、不適切な契約を行わない旨の誓約書の提出を要請する。 |
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