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更新日:2025年6月1日

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随意契約の基準について

国立研究開発法人森林研究・整備機構会計規程(13森林総研第56号平成13年4月1日:抜粋)

(随意契約)

  • 第40条  契約が次の各号に該当する場合においては、前2条の規定にかかわらず、随意契約によるものとする。
            一  契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
            二  緊急を要する場合で、競争に付することができないとき。
            三  競争に付することが、不利と認められるとき。
  •  2  前項による場合のほか、理事長が別に定める場合においては、随意契約によることができる。

国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程(13森林総研第86号平成13年4月2日:抜粋)

(随意契約によることができる場合)

  • 第25条  会計規程第40条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
            (1)  予定価格が400万円を超えない工事又は製造をさせるとき
            (2)  予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき
            (3)  予定賃借料の年額又は総額が150万円を超えない物件を借り入れるとき
            (4)  予定価格が100万円を超えない財産を売り払うとき
            (5)  予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸し付けるとき
            (6)  工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないものをするとき
            (7)  運送又は保管をさせるとき
            (8)  公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事 業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき
            (9)  外国で契約をするとき
            (10) 生産物を売り払うとき
            (11) 慈善のため設立した救済施設から直接に物品を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき 
  •  2  理事長等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がいないときは、随意契約によることができる。
  •  3  落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
  •  4  前2項の場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

 

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