ダイバーシティ推進室 > 知る > ダイバーシティ推進セミナー > 令和元年度第2回ダイバーシティ研修開催報告
更新日:2020年6月4日
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〇 森林総研、育種センター等はビデオセミナー(第32回エンカレッジ推進セミナー:令和2年3月13~27日)
2月25日に株式会社ツクイより介護支援専門員の若橋綾先生を講師にお招きし、「介護の備え~仕事と介護を両立するために~」と題してご講演いただき、整備センターおよび森林保険センターから81名が参加しました。以下に内容について簡単に紹介します。
令和元年におけるわが国の高齢化率は28.1%であり、令和32年には37.7%にまで達する見込みであることから、いかにして健康寿命(医療や介護が必要でない期間)を延ばすかが大事になってきます。
認知症を発症したり、何でもない自宅での転倒から寝たきりになってしまうなど、突然介護が必要になることがありますので、事前に相談窓口を知っておくと良いでしょう。
◆市区町村
担当窓口(介護保険課、高齢者福祉課等など)において、介護保険制度や保健福祉に関する総合的な相談が受けられます。
◆地域包括支援センター
専門知識を持った職員が、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるように介護(予防を含む)サービスや保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じています。
〇 介護を受ける人が居住する地域を管轄するセンターに限ります。
介護サービスは、65歳以上の人または40~64歳で特定の病気で介護が必要になった人が利用できます。市区町村の担当窓口もしくは地域包括支援センターで利用申請を行い、訪問調査員による認定調査(現状確認)を経て、1ヶ月程で以下のいずれかに認定されます。
◆非該当(自立)
介護保険サービスは受けられませんが、市区町村が提供する介護予防サービスを利用することは可能です。
◆要支援
入浴、排せつ、食事などの日常生活で支援が必要であるが、適切な対策を行うことで心身機能の改善や悪化の予防が可能な状態。(要支援1~2の2段階)
◆要介護
入浴、排せつ、食事などの日常生活を自分で行うことが難しく、他者による介護が継続して必要な状態。(要介護1~5の5段階)
要介護と認定された場合、市区町村の担当窓口もしくは地域包括支援センターで居宅支援事業所のリストをもらい、ケアマネージャー(介護支援専門員)を選定します。
要支援、要介護の区分や所得に応じて、利用できるサービスや支給限度額、利用料金の負担割合が変わります。
ケアマネージャーとは、利用者の希望や心身の状態に合ったサービスを利用できるよう計画を立てる介護サービスの窓口役のことです。業務経験や保有する資格によって得意分野があります。
また、問題が発生したときに素早く対応してもらえるよう、自宅の市町村と同じ(あるいは近隣の)居宅介護支援事業所を選ぶと良いでしょう。
介護がはじまると、親子の力関係が変わってきます。特に介護者が男性の場合、親への当たりが強くなる傾向にあるそうです。介護を行う際は、親の自尊心を傷付けないよう言葉を選ぶことが大事です。また、親の不安な気持ちを理解し、一緒に考え、行動することを心がけましょう。
共働きの世帯が当たり前になり、息子が親の介護を行うケースが増えています。男性介護者の場合、完璧を目指そうとするあまり限界まで頑張ってしまい、その結果、突然離職してしまう人が多いとのことなので注意が必要です。なお、仕事を続けながら介護を行うポイントは以下のとおりです。
講演のテーマである「親の介護」は、多くの人が向き合うこととなる問題ですが、一口に「親の介護」と言っても状況(同居・別居)や状態(病気など)によって様々なケースが想定されます。
今回学んだことは、介護の相談窓口や介護保険で受けられるサービスなど基礎的な部分が多かったですが、親の介護に直面した際に慌てることなくどのような対応をすれば良いか、日頃から考える良い契機になったのではないかと感じました。
森林整備センター 尾倉智希:記
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