育児・妊娠・出産時の働き方
- 育休はとってないけど、一日のうちちょっとだけでも子供をみたい
- 子供が急に発熱しちゃった
- 少し勤務開始時間を遅らせられたら、余裕をもって子供をみられるのに
- 育児の時
- 妊娠・出産の時
- 働き方の便利な制度(裁量労働制・フレックスタイム・任期付き研究職員について)
- 代替要員の制度
1.育児の時
出生時育児休業(産後パパ育休)
- どんな時につかうの?
子の出生直後の時期に、これまでの育児休業よりも柔軟で取得しやすい
対象は、男性職員。なお、養子の場合等は女性職員も取得できます。※配偶者が専業主婦(夫)でも取得できます。
- 期間は?
子の出生後8週間以内に職員が希望する期間、分割して2回取得可能
- 収入は?
休業の間、給与は支給されませんが、雇用保険より育児休業給付金が支払われます(6割程度)
出生時育児休業(産後パパ育休)の手続きへ(内部情報)
育児休業
- どんな時につかうの?
完全休業して育児に専念後、職場に復帰する制度で、男性も取得できる。臨時的職員は適用外
なお、任期付研究職員が育休を取得した場合、本人の申し出により任期満了後に特例として任期を付すことが出来ます(任期延長は産休育休を所得した期間を限度とします)
- 期間は?
子が満3歳に達するまでの間
- 収入は?
休業の間、給与は支給されませんが、雇用保険より育児休業給付金が支払われます(6割程度)
男性職員における育児休業取得推進-「育休男子プロジェクト」
育児休業の事務手続きへ(内部情報)
育児短時間勤務
- どんな時につかうの?
5つの勤務形態の中から選択して、本制度を利用できます
- 期間は?
小学校に入る前まで、1ヶ月以上1年以下の期間
- 収入は?
勤務時間数に応じた給与が支給されます
育児短時間勤務の事務手続きへ(内部情報)
育児時間
- どんな時に使うの?
ワーク・ライフ・バランスを取るために、1日の一部を育児のための時間として取得できる。両親とも職員の場合、子の養育時間が重ならなければ、交替で取得できます。育児短時間勤務をしている職員は取得できません
- 期間は?
小学校に入る前まで、1日2時間を上限に取得できます
- 収入は?
- 育児時間の時間数に応じて給与等が減額されます
育児時間の事務手続きへ(内部情報)
保育時間
- どんなときに使うの?
子の保育のために、ほ乳、送り迎え、世話を1日2回、それぞれ30分以内で行うことができます
- 期間は?
子が1歳未満の間
- 収入は?
常勤職員は有給。非常勤職員は無給
保育時間の事務手続きへ(内部情報)
早出・遅出勤務
- どんな時に使うの?
7時から22時の間で、勤務時間が7時間45分となるように始業時間と終業時間を割り振ることができます
- 期間は?
中学校就学の始期に達するまで
介護関係では、要介護者のある職員
- 収入は?
変わりません
早出・遅出勤務の事務手続きへ(内部情報)
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休憩時間の短縮
- どんな時に使うの?
育児・介護する常勤・非常勤職員(パートタイム非常勤職員を除く)が、少しでも早く帰宅できるよう、休憩時間を短縮できます。休憩時間は15分短縮して、12時から12時45分までの45分間となります
- 期間は?
子が中学校就学の始期に達するまでの間や、妊娠中の通勤緩和する必要があるとき
- 収入は?
変わりません
休憩時間の短縮の事務手続きへ(内部情報)
深夜勤務制限
- どんな時に使うの?
職業生活と家庭生活を両立していく上で、深夜の時間帯(22時00分~5時00分)における勤務は大きな負担であることから、育児を行う職員が請求した場合は、深夜勤務を制限することができます
- 期間は?
- 子が中学校就学の始期に達するまでの間
- 収入は?
変わりません
育児を行う職員への深夜勤務制限の事務手続きへ(内部情報)
超過勤務の制限
- どんな時に使うの?
職業生活と家庭生活を両立していく上で、超過勤務(1月につき24時間、1年について150時間を超えて)は特に大きな負担であることから、育児を行う職員が超過勤務をさせないよう請求した場合は制限することができます。また、3歳に満たない子を養育するために時間外労働をしないことを請求できます
- 期間は?
時間外労働の制限…中学校就学の始期に達するまでの子を持つ職員(男女を問わない)
時間外労働をしない…3歳に満たない子を養育する職員(男女を問わない)
- 収入は?
変わりません
育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限の事務手続きへ(内部情報)
子の看護休暇
- どんな時に使うの?
その子の看護のために勤務しないことが相当である場合に認められます
- 期間は?
中学校就学の始期に達するまでの子に対して、年5日まで。小学生以下の子が2人以上いる場合は10日、3人以上の場合は12日、取得が可能です
- 収入は?
常勤職員は有給。非常勤職員は無給
子の看護休暇の事務手続きへ(内部情報)
2.妊娠・出産の時
妊婦への勤務制限
- 母子の健康保持の目的から、妊産婦を有害な業務又は女性の妊娠出産に係る機能に有害である業務に就かせることはできません
- 母性保護の観点から、妊産婦は深夜勤務(22時00分~5時00分)を制限、または、時間外労働をしないことを請求出来ます
- 妊産婦の職員の業務が、母体及び胎児の健康保持に影響があると認められる時に、業務の軽減や他の軽易な業務に就くことが出来ます。
- 母体及び胎児の健康保持のために、適宜休息し、必要に応じて補食することができます
妊婦の休息・補食の事務手続き(内部情報へ)
妊婦の健康診査など
- どんな時に使うの?
母子保健法に基づく健康診査や保健指導を受けるときに申請できます。この時間は、職務専念義務が免除されます
- 期間は?
妊娠中
- 収入は?
変わりません
妊婦の健康診査等の事務手続きへ(内部情報)
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妊婦の通勤緩和
- どんな時に使うの?
通勤時、交通機関の混雑により、妊娠中の母体・胎児の健康保持に影響がある場合、出勤または帰宅時間を1日につき1時間を超えない範囲で、職務専念義務が免除され、マイカーでも取得可能です
- 期間は?
妊娠中
- 収入は?
変わりません
妊婦の通勤緩和の事務手続きへ(内部情報)
産前・産後休暇(女性)
- どんな時に使うの?
出産予定の女性職員が取得できます
- 期間は?
産前:分娩予定日から起算して、6週間(多胎妊娠にあっては14週間)まで。産後:出産の日の翌日から8週間を経過する日以内
- 収入は?
常勤職員は有給、非常勤職員は無給です
産前休暇の事務手続きへ(内部情報)
産後休暇の事務手続きへ(内部情報)
出産前後の休暇(男性)
出産に付き添う時の休暇(男性)
- どんな時に使うの
妻の出産のための入退院の付き添い、出産時の付き添い、出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等を行う時にとれます
- 期間は?
2日間
出産に付き添う時の休暇(男性)の事務手続きへ(内部情報)
男性が育児参加する場合
- どんな時に使うの
男性職員が当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子を養育するためにとれます
- 期間は?
妻の出産予定日の6週間前から産後8週間の間で、5日の範囲内で休暇が取れます
- 収入は?
常勤職員有給。非常勤職員無給
男性が育児参加する場合の事務手続きへ(内部情報)
3.働き方の便利な制度(裁量労働制・フレックスタイム・任期付き研究職員について)
研究職員は、試験研究に関する業務の効率的な遂行のために、職員の裁量で勤務時間を決めることができます。または、始業及び終業の時刻を決め1ヵ月間の総暦日数に応じて決められた勤務時間を勤務する制度です
働き方の便利な制度の事務手続きへ(内部情報)
4.代替要員の制度
森林総合研究所では、職員が仕事と子育てを両立させ、職場においてその能力を十分に発揮できる「出産・子育てに理解のある働きやすい雇用環境」を創る取組を第4期次世代育成支援行動計画に基づき進めています。この行動計画において、管理者は職員が安心して出産や育児に関する休暇・休業を取得できるように、必要に応じて非常勤職員等の雇用により代替要員の確保に努めることを明記しています。またそれとは別に、職員就業規則では、産前産後休暇や育児休業中の職員の代替要員として任期付き職員を採用する場合があると明記しています。産前産後休暇ならびに育児休業を取得する予定の職員がいる場合、その管理者は当該職員とも相談の上、代替要員確保を希望される場合には総務課人事係へお申し出ください。ただし、希望する条件を満たす人材の確保が困難な場合もありますので、あらかじめご了承ください。
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