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更新日:2025年11月25日

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介護が必要かも?と思ったら

介護が必要かも?と思ったらまずは、相談窓口へ行って情報を集めましょう。
介護サービスには、介護保険(リンク)が利用できるものと、それ以外のものがあります。
各自治体のサービスや、地域のNP0・ボランティア・民間のサービスを調べましょう。
親の地域の方のクチコミ情報も貴重ですので、日頃から親の近所の方に介護についての話を聞くのも良いかもしれません。

  1. 相談窓口(地域包括支援センター)に行く
  2. 介護状態を認定してもらう
  3. ケアマネージャーを選ぶ
  4. ケアプランを立てる
  5. 介護保険を利用する
  6. だれが介護するのか~ビジョン作り

1. 相談窓口(地域包括支援センター)に行く

地域包括支援センターとは、介護に関する相談や情報支援を行う機関です。各区市町村に設置されています。高齢者本人やその家族からの相談をうけ、情報支援を行っています。「介護認定をした方が良いのかな?」「今の状態でも利用できるサービスがあるのかな?」または、「介護状態にならないようにしたいけれど、どうしたらいいのかな?」など、様々な相談にのってくれます。専門家が必ずいますので、まずは介護を受ける方の住んでいる市町村の担当窓口または、ホームページで該当する住所を担当する地域包括センターの場所や連絡先を調べてから相談するのが良いでしょう。

地域包括支援センターとは

地域包括支援センターは日本全国の市町村に設置されている、介護の総合相談窓口です。主任ケアマネジャー(ケアマネージャーとしての実務経験が5年以上あり、専門員研修を終了)、社会福祉士、保健師などが職員として配属されており、チームとして以下の業務を行ってます。

介護予防ケアマネージメント

「要支援1および2」の方の介護予防ケアプランを作成し、このケアプランに基づいて、介護予防サービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行います。

総合相談

地域住民の各種相談を幅広く受け付けて、介護保険外のサービスを含む、制度横断的な支援を行います。

権利擁護

成年後見制度の利用促進、高齢者虐待への対応、消費者被害の防止等を行います。

包括的・継続的ケアマジメント

自立支援型ケアマネジメントの支援、ケアマネジャーへの日常的個別指導・相談、支援困難なケースを抱えるケアマネジャーへの指導・助言等を行います。

介護の相談として自治体窓口もありますが、包括支援センターには専門職が必ず配置されているため、より専門的な見地より相談にのってくれます。

各地の地域包括支援センター

  • 茨城県つくば市
    https://www.city.tsukuba.lg.jp/kenko_iryo_fukushi/koureisha/houkatsu/index.html
  • 日立市
    https://www.city.hitachi.lg.jp/faq/fukushi_kenko/1005933/1006076.html
  • 北海道札幌市
  • https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k100citizen/k170houkatuyobou.html
  • 江別市
    https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kaigo/205.html
  • 岩手県盛岡市
    https://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/kaigoiryo/kaigohoken/1003651.html
  • 滝沢市
    https://www.city.takizawa.iwate.jp/life/fukushi/kourei_fukushi/_10463.html
  • 京都府京都市伏見区
    http://kaigodb.com/community_general_support_center/26/261092/
  • 岡山県勝央町
    https://www.town.shoo.lg.jp/site/navi/1298.html
  • 高知県高知市
    https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/194/houkatu-2.html
  • 熊本県熊本市
    https://www.city.kumamoto.jp/kiji0031758/index.html
  • 合志市
    http://www.city.koshi.lg.jp/map/pub/detail.aspx?c_id=79&id=13&q=%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%8C%85%E6%8B%AC%E6%94%AF%E6%8F%B4&radiobutton=4&now_P=1&show_num=20&type=search&sc_id=23
  • 東京都八王子市
    https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/004/005/chikihoukatsushien/p004131.html
  • 神奈川県川崎市
    http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-11-2-5-0-0-0-0-0.html

2. 介護状態を認定してもらう

本人がどの程度日常に手助けが必要か、ということを市役所などで認定してもらいます。認定結果により、「介護保険を使えるかどうか」「どのような介護サービスを受けるのか」を判断します。

窓口へ申請(申請できる人)

  • 65歳以上の方 (介護保険の第1号被保険者)
    寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。
  • 40歳以上65歳未満の方 (介護保険の第2号被保険者)
    初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(以下に示す特定疾患16種類)により要介護状態や要支援状態になった場合に限ってサービスが受けられます。特定疾病以外の場合は介護保険の適用はされません。

特定疾患(16種類)

1.がん(末期がん)

2.関節リウマチ

3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)

4.後縦靱帯骨化症

5.骨折を伴う骨粗鬆症

6.初老期における認知症

7.パーキンソン病関連疾患

8.脊髄小脳変性症

9.脊柱管狭窄症

10.早老症

11.多系統萎縮症

12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

13.脳血管疾患

14.閉塞性動脈硬化症

15.慢性閉塞性肺疾患

16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

特定疾病の選定基準について詳しくは以下のサイトに示されています。
出典:「特定疾病の選定基準の考え方」(厚生労働省)みんなの介護【介護保険】特定疾病とは?16種類の特定疾病
https://www.minnanokaigo.com/guide/care-insurance/specific-disease/?msockid=1d06c10795206337121ed39a945a62bb

認定申請の手続き

介護サービスを希望する方は、本人または家族が各市区町村の高齢者介護福祉課または各保険福祉センターの担当窓口に介護保険被保険者証を添えて申請をします。 (本人または家族の他、地域包括支援センターなどに代行をお願いすることもできます。)

主治医の意見書

 医師の意見書とは

かかりつけ医(主治医)による、医学的な所見の他、内科や外科と言った専門分野を問わず普段から診察や診断を受けていて、本人の心身の状況をよく知っている医師による意見、医学的な管理の必要性などを書くものです。介護保険を申請する際は、かかりつけ医にも知らせておきましょう。

どの医師に頼んでいいか分からない場合は、市区町村の担当課に相談して、医師を決めてもらいます。

訪問調査

調査にくるのは?…市区町村の認定調査員や調査委託された事業所の介護支援専門員などが訪問します。

調査内容…心身の状況などの聞き取り調査を行います。聞き取り調査の項目では処理できない特記事項について、介護の必要性を記述で記載します。

介護度・要支援度の認定状態

要支援_要介護_2025

判定

一次判定+主治医の意見書

聞き取り調査の結果と医師の意見書をコンピュータ処理し、データを基に介護に必要な時間(要介護認定基準時間)を推計する。

(この段階では、申請者がすることはありません。)

二次判定(介護認定審査会による)

保健、医療、福祉の学識経験者からなる介護認定審査会が、一次判定の結果、特記事項と医師の意見書などを基に、総合的に審査し、介護保険の対象になるかどうか、どれくらいの介護が必要かを決めます。

通知

原則として、申請から30日以内に認定の通知書と認定の結果が、市区町村から届きます。要介護と認定されなかったり、認定結果に不服がある場合には、都道府県が設置する「介護保険審査会」に審査請求をすることができます。

認定の有効期間は原則6ヶ月です。有効期間が過ぎる前に更新の申請が必要です。(60日前から申請可能)。有効期間内でも心身の状況が変化した場合などは、認定の見直しを申請できます。

また、認定されても、通常は半年から一年毎に見直しが入ります。

認定されなかったら

認定されない場合(自立・非該当)は介護保険を使用できません。ただし自費でしたら、自治体やNPO、家事援助のサービスなどは利用できます。

3. ケアマネージャーを選ぶ

介護状態が認定されました。さあ、いったいどこでどのように介護したらいいのでしょう?介護の状態に応じて、色々なサービスがあります。さて、どんなサービスをしてあげるのが一番良いのでしょう?そもそも、どんなサービスがあるのか知ってます?どこがそのサービスを受けやすいのか?どれくらいお金はかかるのか?本人の希望は?子供を保育園にいれる時は市役所に手続きをとれば良いだけですが、親の介護はそうはいきません。この時、どのように介護をするのかコーディネートをしてくれるのが「ケアマネージャー」です。介護保険の申請、介護サービスの選択、ケアプランの作成などを行います。安心して介護を行うのに欠かせない人材です。

ケアマネジャーとは、要介護者または要支援者からの相談に応じるとともに、要介護者または要支援者が心身の状況に応じて適切なサービスを受けられるよう、市町村・サービス事業者・施設等戸の連絡調整を行う者です。要介護者または要支援者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして介護支援専門員証の交付をうけてます。

どこにいるの?

市町村窓口(介護保険を担当している部署)で介護事業所の一覧をもらえます。自宅の近くや口コミなどで、事業所を選びます。

大別すると、(1)居宅におけるケアマネジャー、(2)施設等におけるケアマネジャーに区分されます。

(1)居宅におけるケアマネジャー:ケアプランの作成、居宅サービス事業者等との連絡調整等や、入所を要する場合の介護保険施設への紹介等を行います。居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)(後述)、介護予防支援事業所(地域包括支援センター(後述))にいます。

(2)施設等におけるケアマネジャー:利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題の把握等を行った上で、施設サービス計画を作成します。介護老人福祉施設、介護老人保健施設等にいます。

良いケアマネジャーの条件

アマネジャーには得意不得意の分野があります。また、相性も大きいです。

  • コミュニケーション能力が高く、利用者やその家族の話をしっかりと聴くことができ、かつ、利用者やその家族に十分に説明できること
  • 介護等に関する豊富な知識があること
  • 継続的に知識や技術等の向上に努めていること
  • 要介護者の自立支援のために解決すべき課題を把握する能力が高いこと
  • 調整能力が高いこと
  • 要望、苦情等への適切な対応ができること

もしケアマネジャーとうまくいかなかったら?

担当のケアマネジャーの仕事ぶりに不満がある場合は、そのケアマネジャが所属している指定居宅介護支援事業者(所)に相談しましょう。事業者(所)は、利用者等からの苦情に適切に対応し、その内容を記録する義務があります(運営基準第二十六条関係)。それでも改善の兆しが見られない場合は、契約している指定居宅介護支援事業者(所)に所属している他のケアマネジャに交代してもらうか、その事業者(所)との契約を解消して、他の事業者(所)と契約することができます。最適なケアマネジャーが見つかるまで、何度も代えることができます。

 4.ケアプランを立てる

どこでどのように介護をするのか(=介護サービスを利用するのか)、という計画を「ケアプラン」と呼びます。

一般的に、ケアプランはケアマネージャー、本人、その家族で相談しながら作ります。

親(介護サービスの利用者)や家族に面会し、課題を抽出します。

  • 利用者の置かれている状況の把握
  • 生活上の支障・要望などに関する情報の収集
  • 介護サービス利用者の心身機能の低下の背景・要因の分析
  • 解決すべき生活課題(ニーズ)と可能性を把握

ケアプランの原案を作成します。

  • 総合的な援助方針、目標(達成時期等)を設定
  • 目標達成のために必要なサービス種別、回数等を設定

サービス担当者会議等を開催した後、利用者へケアプランを説明し、同意してもらいます。

ケアプラン原案に関して各サービス提供事業者から専門的な視点で検討調整、認識を共有(多職種共同)し、利用者の同意を得てプラン決定します

介護保険で利用可能なサービス

介護に必要なものを準備する

  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 居宅介護住宅改修費

自宅で介護する

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 療養管理指導
できること
  • 身体介護(食事・薬服用、入浴、排せつ、口腔ケア、爪切り、着替え、寝起き・体位変換、通院など)
  • 生活援助(洗濯、掃除、調理、必需品の買い物、ごみ出し、衣類管理、生活に必要な外出の同行;本人が一人暮らしで家事を行うことが困難な場合や同居家族等が傷害や疾病、その他やむを得ない事情で家事ができない場合に、本人が問題なく日常生活を送るために必要な範囲で利用できます。)
できないこと
  • 本人以外(同居する親族など)の援助
  • 本人が不在時の清掃や調理など
  • 日常生活に必要な範囲を超えること

施設に通う

  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護

施設で介護する

注意)施設サービスは、「要介護」の認定を受けた方のみ利用可能。

  • 特養(特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設)・社会福祉法人が必ず経営。独自減免措置があり。
  • 老健(介護老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設
  • 住居費・食費は自己負担。ただし、介護保険による減免が受けられる。

自宅外で介護する

介護サービスがついた住居で介護を受けることもできます。この場合、介護保険は「居宅介護サービス」の扱いとなり、住居費は自己負担になります(介護保険による減免もなし)。介護サービスにのみ、介護保険が適用されます。

  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • グループホーム(認知症患者が少人数で家庭的な介護をうける)
  • ケアハウス

地域密着型のサービスを利用する

要介護者等の住み慣れた地域での生活を支えるという観点から、要介護者等の日常生活圏内にサービス提供の拠点が置かれています。地域密着型サービスでは、市町村がサービス事業者の指定を行うという性格上、その市町村に住民票のある方のみが原則利用できます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が、グループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。
グループホームでは、1つの共同生活住居に5~9人の少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送ります。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。

地域密着型特定施設入居者生活介護では、明るく家庭的な雰囲気のもとで、地域や家族との結びつきを重視したサービスを行うこととされています。

地域密着型特定施設入居者生活介護

指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

市町村によって提供されるサービスの種類、内容等が異なります。
希望するサービスが提供されていない市町村にお住まいの方は、そのサービスが提供されている市町村が同意した上で、お住まいの市町村が該当するサービス事業者を指定した場合に限り、そのサービス事業者によるサービスを利用できます。

  • 小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護
    (デイ・ショートとヘルパーが一緒)
  • グループホーム(認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護):
    認知症患者が少人数で家庭的な介護をうける
  • 夜間対応型訪問介護

5. 介護保険を利用する

介護保険とは、介護サービスにかかるお金の8割から9割を国が負担してくれる制度です。ただし、利用には制約があります。特に大事なのは

  • 健康状態が「要介護」「要支援」と認定される必要がある。
  • 要介護・要支援の程度に応じて、介護保険が使えるサービスが決まっている。

これ以外にも細かな制約があり、制度は年々改訂されています。常に情報を得るようにしてください。

自己負担と減免措置

介護保険では利用した介護サービスに対して自己負担が発生します。負担額は所得に応じて1割から2割または3割となります。1つの介護サービスに対して、要介護度別に利用額が決められています。支給限度額を超えてサービスを利用した場合は超過分は全額自己負担になります。

例.居宅サービスの支給限度基準額

(各1割は利用者負担、一定以上所得額がある場合は2割または3割負担)

要介護度

居宅サービスの支給限度額(1ヶ月当たり/円)

福祉用具購入費の支給対象額

住宅改修費の支給対象額

要支援

要支援1

50,320円

1年間に10万円

20万円

要支援2

105,310円

要介護

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

注:支給限度額は標準的な地域のもので、地域差は考慮していません

従って、利用する介護サービスが増えるほど、総額が大きくなります。また、保険介護施設(後述)に入所した場合、利用する施設サービス費が高額になることもありえます。このように、自己負担額が高額になった方、あるいは所得の低い方には、負担を軽減する制度があります。

高額介護サービス費(市区町村役場に申請)

介護サービスの利用者負担に関して、月々の負担の上限額が所得区分に応じて設定されています。1ヵ月に支払った利用者の1割負担の合計が負担の上限を超えたときは、申請により、超えた分が払い戻されます。一般的な所得の方の負担の上限は44,400円です。(課税所得380万円(年収約770万円)未満の課税世帯)

1世帯に介護サービスを利用した方が複数いる場合、負担を合算して申請することもできます(合算できない場合もあります)。ただし、この利用者負担には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担や施設での食事の標準負担額は含まれません。また、日常生活費等のその他の利用料は対象外です。

高額医療・高額介護合算制度(市区町村役場に申請)

1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険における自己負担*の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する仕組みです。(平成20年4月施行)
厚生労働省介護保険制度の見直しについて https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0724-1b.pdf

特定入所者介護サービス費(補足給付)

介護保険施設(後述)などの利用料における食費、居住費については、平成17年10月より利用者負担となりました。所得の低い方に対しては、所得に応じた負担上限が設定され、標準的な費用の額(基準費用額)と負担限度額との差額が、介護保険から特定入所者介護サービス費として「補足給付」されます。https://www.mhlw.go.jp/content/001266890.pdf

低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度

以下に該当する方のうち、負担額の軽減制度が適用される方がいます。(該当するサービスに制限がある場合があります。)

  • 低所得の障害者で、介護保険制度の適用を受けることになった方等
  • 低所得で生計が困難な方及び生活保護を受給されている方
  • 離島等地域における特別地域加算に係る方
  • 中山間地域等の地域における加算に係る方

6. だれが介護するのか~ビジョン作り

これまで述べたことは専門家にもしてもらえます。ですが介護をうけられる体制(介護者・資金など)を作ることは当人たちにしかできません。どのように介護したら、家族や親族、そして本人が無理なく過ごせるのか、といった「ビジョン作り」を必ず行いましょう。

向としては、

  • 介護の主役は親本人。できることはやってもらい、決断できることは親本人に決断してもらう。
  • 介護はチームを組み、一人で抱え込まない。
  • 家族、行政、NPO・ボランティア・民間、ご近所の方、親族などでチームを組む。
  • チームリーダーを決める。
  • 子供が複数の時はリーダーを決めて、子供の間で、役割を分担する。
  • 親の自立支援のために介護費用が必要になるので、親のお金からプランニングするのが基本。

介護・暮らしジャーナリスト太田差惠子さんによる当研究所での講演を元に作成しました。

遠距離での介護になる場合、誰でもいいから、「近くに協力してくれる人を見つける」というのが一番です。そうでないと必ず無理がたたり、介護のために離職→資金繰り悪化、という状態にもなりかねません。

また、介護(特に認知症)においては、得てして人間関係が悪化しがちです。無理をしないことが大事です。

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