(名称と目的)
第1条本会は,国際森林研究機関連合-日本委員会(略称をIUFRO-Jとする)と称し,国際森林研究機関連合(以下IUFROと呼ぶ)の目的に沿って,その事業に協力するため,国内の森林・林産業に関連する研究機関の相互連携を図るとともに,IUFROに関連する諸活動に貢献することを目的とする。
(業務)
第2条本会は,前条の目的を達成するため次の業務を行う。1わが国におけるIUFRO加盟機関相互の情報交換の推進及び連絡調整2IUFROの評議員会への代表及び代理の決定3IUFROが組織する研究グループ活動の支援4その他本会の目的達成に必要な事項
(事務局)
第3条本会は,事務局を,茨城県つくば市松の里1 森林総合研究所内におく。
(会員)
第4条本会の会員は,次の4種とする。1A会員 IUFRO加盟機関2B会員 IUFROに加盟していないが,本会の趣旨に賛同する森林・林業・林産業研究機関3C会員 A,B会員の機関に所属していないが,本会の趣旨に賛同する個人4賛助会員 本会の趣旨に賛同する機関または団体
(機関会員の研究者登録)
第5条A,B会員に所属し本会の趣旨に賛同する研究者は,本会に登録するものとする。登録研究者に移動のあった場合は,その都度事務局に連絡する。
(会費及び会計)
第6条会費は次のとおりとし,毎年度のはじめに納入するものとする。A,B会員の会費は,当該年度4月1日におけるその機関の登録研究者数に応じた額(1人当たり年額1,000円,但し学生会員は500円)とする。ただしB会員については,定額制(年額1口5,000円を1口以上)をとることもできる。C会員の会費は年額1,000円とする。賛助会員の会費は年額1口10,000円を1口以上とする。
第7条本会の会計年度は,毎年3月1日に始まり,翌年2月末日に終る。
第8条本会の予算及び決算は,機関代表会議に提出して,その承認を受けるものとする。
(役員)
第9条本会に,次の役員をおく。議長 1名 幹事 若干名(うち1名を幹事長とする) 監事 2名 主事 1名
第10条議長は本会を代表し,会務を総括する。幹事は,会務執行に関する事項を審議し,幹事長は会務を執行するとともに議長を補佐し,議長にさしつかえあるときはその職務を代理する。監事は,会計及び会務執行の状況を監査する。主事は幹事長の職務を補佐する。
第11条役員の選出方法は,次のとおりとする。議長,幹事及び監事は,機関代表会議で選出し,幹事長は,幹事の互選とする。主事は議長が委嘱する。
第12条役員の任期は,2ヶ年とし,再任を妨げない。任期中に欠員のできた場合は役員会において選出し,次期機関代表会議で承認をえるものとする。欠員を補充するため選出された役員の任期は前任者の任期の残りとする。
(会議)
第13条会議は,機関代表会議及び役員会とする。
第14条機関代表会議は,A,B会員それぞれの機関で選ばれた代表(1名)で構成する。通常毎年度頭初に開くこととし議長が召集する。機関代表会議では,会務報告,予算,決算の承認,第2条2号等会の重要事項を審議決定する。
第15条役員会は,議長及び幹事をもって構成し,議長が召集する。役員会には,議長の指名する者を参加させることができる。
(その他)
第16条本会々則の変更及び本会に関する重要事項は,機関代表会議で決める。
付則
1) 各機関に連絡員をおき事務局に登録する。
2) 本会則は昭和54年4月7日より施行する。
3) 昭和57年6月24日一部改訂(第6条 学生会員の会費)
4) 平成31年3月22日一部改訂(第12,13,15条 「幹事会」を「役員会」に)
5) 令和2年4月10日一部改訂(第7条 会計年度期首・期末日の変更)