森林保険センター > トカラ列島近海を震源とする地震に係る森林保険の対応について
更新日:2025年7月11日
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トカラ列島近海を震源とする地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
森林保険センターでは、都道府県等が災害救助法を適用する決定をした場合のお手続きについて、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施しております。
このたびの地震により、鹿児島県は1村に災害救助法の適用を決定したことから(公表資料(PDF:755KB)参照)、以下の措置を実施します。
1.措置内容
保険契約者が保険期間満了の30日前までに継続契約の申込みができなかった場合であっても、令和8年1月30日までに申出(別紙(word:21KB)参照)があった場合は、同日まで継続契約の締結手続きを猶予します。
また、令和8年1月30日までに保険料を添えて継続契約の申込が行われた場合は、現契約と同一の契約条件により、現契約の満了日をもって継続契約が成立したものとします。
2.措置対象
3.お問い合わせ先
トカラ列島近海を震源とする地震により森林保険の継続契約の手続きを行うことが困難と判断される事情がある場合は、当森林保険センターに相談して下さい。
そのほか、お客様からの災害発生のご連絡につきましては、保険に加入している森林が所在する都道府県の森林組合連合会、森林組合又は当森林保険センター連絡してください。
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