更新日:2017年8月14日

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介護度・要支援度の認定状態

40歳-64歳は、事故や老化に伴わない病気による状態では認定されない。

要介護度 要支援度 

認定申請の手続き

 介護サービスを希望する方は、本人または家族が各市区町村の高齢者介護福祉課または各保険福祉センターの担当窓口に介護保険被保険者証を添えて申請をします。 (本人または家族の他、地域包括支援センターなどに代行をお願いすることもできます。)

主治医の意見書

窓口へ申請(申請できる人) 

  • 65歳以上の方 (介護保険の第1号被保険者)
     寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、 常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。 
  •  40歳以上65歳未満の方 (介護保険の第2号被保険者)
     初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病(JPG:92KB) )により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。 

訪問調査

調査にくるのは?…市区町村の認定調査員や調査委託された事業所の介護支援専門員などが訪問します。

調査内容…心身の状況などの聞き取り調査 を行います。聞き取り調査の項目では処理できない特記事項について、介護の必要性を記述で記載します。

判定

一次判定+主治医の意見書

聞き取り調査の結果と医師の意見書をコンピュータ処理し、データを基に 介護に必要な時間(要介護認定基準時間)を 推計する。

(この段階では、申請者がすることはありません。)

 医師の意見書とは

かかりつけ医(主治医)による、医学的な所見の他、内科や外科と言った専門分野を問わず普段から診察や診断を受けていて、本人の心身の状況をよく知っている医師による意見、医学的な管理の必要性などを書くものです。介護保険を申請する際は、かかりつけ医にも知らせておきましょう。

どの医師に頼んでいいか分からない場合は、市区町村の担当課に相談して、医師を決めてもらいます。

二次判定(介護認定審査会による)

保健、医療、福祉の学識経験者からなる介護認定審査会が、一次判定の結果、特記事項と医師の意見書などを基に、 総合的に審査し、介護保険の対象になるかどうか、どれくらいの介護が必要かを決めます。

通知

原則として、申請から30日以内に認定の通知書と認定の結果が、 市区町村から届きます。要介護と認定されなかったり、認定結果に不服がある場合には、都道府県が 設置する「介護保険審査会」に審査請求をすることができます。

認定の有効期間は原則6ヶ月です。有効期間が過ぎる前に更新の申請が必要です。(60日前から申請可能)。有効期間内でも心身の状況が変化した場合などは、認定の見直しを申請できます。

また、認定されても、通常は半年から一年毎に見直しが入ります。

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認定されなかったら

認定されない場合(自立・非該当)は介護保険を使用できません。ただし自費でしたら、自治体やNPO、家事援助のサービスなどは利用できます。

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お問い合わせ

所属課室:企画部研究企画科ダイバーシティ推進室

〒305-8687 茨城県つくば市松の里1

電話番号:029-829-8360

Email:geneq@ffpri.affrc.go.jp