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水害

森林保険では、降水や出水による山崩れ、地すべり、土石流等で生じた「根返り」「埋没」「流失」などの損害に備えることができます。

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水害による被害の形態

森林の、山地の崩壊や洪水を防ぐ働きについてはよく知られていますが、森林の種類や状態によってその力には限度があり、限度を超えてしまうと森林自体が被害を受けてしまいます。

森林保険のお支払い対象となる水害の形態としては、次のようなものがあります。
【根返り】豪雨に伴う崩壊、地すべり、基岩上の浅い土壌の滑落等により、立木が転倒したもの(幼齢木の場合、回復は不可能となる)
【埋没】豪雨に伴う崩壊や地すべり等で立木が土砂に埋没したもの(ほとんどの場合、成長の回復や材の利用は見込めない)
【流失】渓岸崩壊、土石流、地すべり等により立木が消失したもの

また、次のような損害で、因果関係を客観的に証明可能なものについては、水害として認定されることがあります。
【浸水・水没】洪水や長雨で林地が長期間浸水又は水没したことにより、立木が生育不能となったもの
【表面侵食】豪雨による土壌侵食により、林地土壌が流失し、立木が生育不能となったもの

参考:森林研究・整備機構の「森林と豪雨・土砂災害に関する情報」

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